京都府保健環境研究所研究員(研究生)受託要領

 現京都府保健環境研究所は平成6年6月に京都府衛生公害研究所が名称変更した
ものです。以下の文書で「京都府衛生公害研修所」を「京都府保健環境研究所」に読み
替えて下さい。

(趣    旨)
1 この要領は、京都府衛生公害研究所(以下「研究所」という。)における大学
 等研究機関・地方公共団体からの派遣の研究員(研究生)(以下「研究員)研究
 生)」という。)の受け入れ手続き等の取り扱いについて、必要な事項を定める。
(資    格)
2 前項の研究員(研究生)として受け入れが出来る者は、大学等公的研究機関
 又は地方公共団体(以下「委託者」という。)に属するものとする。
(委託の申込)
3 研究員(研究生)の委託申し込みをする委託者は、研究員(研究生)委託申
 込書(別記様式1)を所長に提出しなければならない。
(許可の条件)
4 研究員(研究生)が事故又は災害に遭遇した場合の損害責任は、委託者が負
 うものとする。
5 研究員(研究生)の研修に必要な経費は、委託者の負担とする。但し、所長
 が経費の全部又は一部の免除を認めた場合は、免除することができるものとす
 る。
(受託の決定)
6 所長は、委託者から提出のあった研究員(研究生)の委託申込書を検討し、研
 究所の業務に支障のない場合に限り受託を決定する。
7 受託に際し、所長は、研究所役付職員の中から主任指導員を決めなければな
 らない。
(受託の通知)
8 所長は、受託決定を行ったのち、受託者に対し、研究員(研究生)受託決定
 通知書(別記様式2)により通知するものとする。
9 研究(研修)機関は1年以内とする。但し、研究(研修)の状況により、
 所長が機関の延長を認めた場合は、延長を認めた期間とする。
(受託決定の取消)
10 所長は、研究員(研究生)が研究(研修)を継続させることが適当でないと
 認められる場合については、受託の決定を取り消すことができる。
11 研究員(研究生)は、所長の指示に従わなければならない。
(研究(研修)状況等の報告)
12 主任指導員は、研究員(研究生)と協議の上、研究(研修)計画を作成し、
 所長に提出するとともに、研究(研修)の状況を適宜報告するものとする。
(そ の 他)
13 この要領に定めるもののほか必要な事項は所長が別に定める。
(要領の実施の時期)
14 この要領は、昭和60年4月1日から適用する。


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